米国による中国に対する制裁処置の強化の一環として、米国商務省(BIS)が “外国産品”の再定義を行い、2020年8月17日より施行されました。 結果として2020年9月15日以降、Entity Listに掲載されている対象企業(Huaweiとその関連取引企業、米国輸出管理規則(EAR)の一般禁止事項3「連邦規則集第15編のPart736.2(b) (3)項」 で規制される対象企業)向けの取引に対しては、国内取引・輸出に関わらず、また単品の供給であったとしても、弊社としては製品の販売ができなくなる懸念がございます。
今回の規制内容
米国輸出管理規則(EAR)の一般禁止事項3 [連邦規則集第15編のPart736.2(b) (3) ] で規制される、米国の技術・ソフトウェアに基づき、米国外で製造された直接製品についても、以下の取引を行う場合には、事前に米国商務省(BIS)の許可の取得が必要となります。
(a) Huaweiなどの「Entity List」に掲載された企業が、生産する又は直接購入する部品・装置、もしくは、注文する部品・装置の開発または製造に使用される製品の取引
(b) Huaweiなどの「Entity List」に掲載された企業が、「購入者」 「中間荷受人」 「最終荷受人」 「最終使用者(エンドユーザー)」など、いずれかの当事者である場合の取引
本件に関するご質問やお問合せは、弊社営業担当者もしくは GTCチーム (JAPAN-GTC@AVNET.COM) までご連絡ください。
US Entity List