今回の規制内容
米国輸出管理規則(EAR)の一般禁止事項3 [連邦規則集第15編のPart736.2(b) (3) ] で規制される、米国の技術・ソフトウェアに基づき、米国外で製造された直接製品についても、以下の取引を行う場合には、事前に米国商務省(BIS)の許可の取得が必要となります。
(b) Huaweiなどの「Entity List」に掲載された企業が、「購入者」 「中間荷受人」 「最終荷受人」 「最終使用者(エンドユーザー)」など、いずれかの当事者である場合の取引
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US Entity List